医療費控除とは?

薬と領収

1月1日~12月31日の期間までに支払った医療費が「10万円を超える」場合、または「総所得の5%(総所得金額200万円未満の人)を超える」場合、「最高200万円」までの税金還付、軽減が受けられる所得控除の事を医療費控除と言います。

控除・還付を受けるためには「確定申告」が必要です(年末調整では控除できません)。

対象になる歯科治療費の医療費控除

保険診療はもちろんですが、自費診療においても医療費控除が対象になります。例えば、見た目の改善を目的としない、矯正歯科治療やインプラント治療、メタルボンドクラウン、オールセラミッククラウン等は控除の対象です。歯を白くする目的でのホワイトニング治療や容貌を美化する目的での治療は対象になりません。

具体的な計算例

医療費控除は、家族全員ですべての医療費をまとめることができます。(最大200万円)
所得が多い人で、医療費控除をします。

課税所得に対する税率20%で70万の医療費がかかった方

  • (70-10)万X0.2=12万(所得税)
     → 12万円が還付されます。
  • (70-10)万X0.1= 6万(住民税)
     → 6万円が翌年の住民税から差し引かれます。

課税所得に対する税率30%で100万の医療費がかかった方

  • (100-10)万X0.3=27万(所得税)
     → 27万円が還付されます。
  • (100-10)万X0.1= 9万(住民税)
     → 9万円が翌年の住民税から差し引かれます。

※課税所得や税率の計算方法は様々なパターンがあります。
ご不明な点や詳細は最寄りの税務署へお問い合わせ下さい。

確定申告時に必要な書類

  • 源泉徴収票
  • 診療費、薬代、入院費、通院費用、医療用器具の購入、賃借代むどの領収書(レシート)

※領収書を紛失したり、もらえなかった場合でも「治療場所・治療年月日・病気内容・支払った医療費」などを書いた明細書を添付すると医療費控除が認められる場合もありますので、税務署または、市町村民税取り扱い課へご相談下さい。

※グリーン歯科クリニックでは領収書の再発行を承っております。

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