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臨床歯科麻酔認定歯科衛生士 認定講習・認定試験
先日、「一般社団法人日本歯科医学振興機構」主催の「臨床歯科麻酔管理指導医/臨床歯科麻酔認定歯科衛生士 認定講習・認定試験」に参加し、講習と試験を受けてきました。
歯科衛生士が麻酔を取り扱ってもよいことをご存じでしたか?
まずは、歯科衛生士法の解釈や、麻酔の取り扱いに関する法的根拠についての講義から始まりました。
みなさんは、歯科衛生士が麻酔を取り扱ってもよいことをご存じでしたか?
私は、歯科衛生士法の改定によって、歯科衛生士が麻酔を取り扱えるようになったと思っていましたが、実は歯科衛生士法が制定された当初から問題なかったそうです。この認識は歯科業界全体で勘違いされていたようで、現在でも誤って認識している歯科医師や歯科衛生士が多くいます。

歯科医師の指示のもと、診療補助として麻酔を取り扱うことができます
ただし、歯科衛生士であれば誰でも麻酔を取り扱ってよいわけではなく、いつでも行ってよいというわけでもありません。
歯科衛生士は、業として麻酔を取り扱えるわけではなく、歯科医師の指示のもと、診療補助として麻酔を取り扱うことができます。
また、歯科衛生士であれば誰でも歯科医師の指示のもとに行えるわけではなく、以下の条件がそろい、歯科医師が「この歯科衛生士に任せてもよい」と判断した場合にはじめて行うことができます。① 対応可能な患者の範囲が明確にされていること
(すべての患者が対象となるわけではない。)② 対応可能な病態の変化が明確にされていること
③ 指示を受ける歯科衛生士が理解できる程度の指示内容が示されていること
④ 歯科衛生士が、その指示に基づく医行為を行える具体的な能力を有していること
⑤ 対応可能な範囲を逸脱した際には、速やかに歯科医師へ連絡し、新たな指示を受けられる体制が整えられていること
(テキストより引用)
今回の講習を通して、歯科衛生士法について深く理解することができました。
麻酔に関する知識や偶発症への対応について

その他にも、麻酔に関する知識や偶発症への対応について学びました。
歯科衛生士学校時代にも学んでいますが、今実際に臨床で患者様と接する中で、いつでも偶発症が起こり得ることを日々実感しています。
また、患者様への医療面接や、服用薬・既往歴・持病などを事前に把握しておくことの重要性を改めて感じました。
今回の講習では実習もあり、模型を用いて浸潤麻酔を実践したり、AEDを使用した救命処置、窒息時の対応、酸素吸入の実習も行いました。頭ではやり方を理解していても、実際にやってみると思うようにできないこともあり、とてもよい経験になりました。
このような場面で落ち着いて率先して行動できるかどうかは、実際に訓練を経験して初めてわかることだと改めて実感しました。
学ぶだけで終わらせるのではなく、日々の診療の中で実践し、いざという時に患者様の安全を第一に考えて行動できる歯科衛生士でありたいと思います。歯科衛生士 原田
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